制度について
新たな住宅セーフティネット制度について
我が国では、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました。
この新たな住宅セーフティネット制度は、①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、③住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの大きな柱から成り立っています。
1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。【図】
図 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
(1)住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。
(2)住宅の登録基準
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。まず、耐震性を有することが求められます。また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められます。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。
(3)入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。
なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。
2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
新たな住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。
(1)登録住宅の改修への補助
登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。
(2)入居者負担の軽減
登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助があります。いずれも、入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。
3.住宅確保要配慮者に対する居住支援
今回の改正で、都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となりました。
生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きが設けられました。また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも創設しました。詳細につきましては、以下をご覧ください。
- 家賃債務保証業者登録制度について
- 住宅金融支援機構による保険の仕組み
- 居住支援法人について
- 居住支援協議会について
※各都道府県や市町村において、住宅確保要配慮者への入居支援等を行う居住支援協議会や居住支援法人がある場合があります。
用語解説
住宅関連用語
- セーフティネット住宅:
- 新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者※の入居を拒まない住宅として登録された住宅。 ※ 住宅確保要配慮者の範囲は登録された住宅によって異なる。
- セーフティネット住宅(専用住宅):
- セーフティネット住宅のうち、住宅確保要配慮者※のみが入居できる住宅として登録された住宅。
- 共同居住型住宅:
- 一つの住宅や住戸に複数の賃借人が共同で居住する形態で、各賃借人は個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・浴室等を他の賃借人と共同で使用する住宅。いわゆるシェアハウス。
- 一般住宅:
- 共同居住型住宅以外の住宅。
住宅確保要配慮者関連用語
- 子育て者:
- 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を養育している者。
- 外国人:
- 日本の国籍を有しない者。
- 帰国被害者等:
- 「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に規定する、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等。
- 犯罪被害者等:
- 「犯罪被害者等基本法」に規定する、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家族又は遺族。
- 保護観察対象者等:
- 「更生保護法」に規定する保護観察対象者もしくは更生緊急保護を受けている者、又は「売春防止法」に規定する保護観察に付されている者。
- 生活困窮者:
- 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者で、「生活困窮者自立支援法」第2条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者
- 国土交通大臣が指定する災害の被災者:
- 東日本大震災等の非常災害により滅失もしくは損傷した住宅に居住していた者、又は災害救助法が適用された区域等に住所を有していた者。ただし、東日本大震災については、災害の発生した日から起算して10年間を経過していない者に限る。(現時点で対象となっている非常災害は東日本大震災のみ。)
新たな住宅セーフティネット制度関係条文等
新たな住宅セーフティネット制度関係法令
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 ( 通知書 )
新たな住宅セーフティネット制度関係告示
新たな住宅セーフティネット制度関係通知
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の収入の算定の特例について
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第21条に基づく通知を行った登録事業者への連絡について
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(被保護入居者に係る特例関係)の施行について
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
- ひとり親世帯向けシェアハウスの基準新設について
登録申請書の様式等(平成30年7月10日以降の登録申請(又は変更届出)に適用)
- 登録申請書(頭紙) ※登録申請書は登録システムよりご作成ください
- 登録申請書(別紙・別添)
- 変更届出書
- 誓約書参考様式(頭紙)
- 誓約書参考様式(別添)
- 第16条の3の規定に係る届出書
- 登録事業者またはその法定代理人、若しくは役員が、精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、上記様式の届出書を作成・印刷の上、医師の診断書(後述)とともに都道府県等の登録窓口まで提出してください。
- 上記様式を提出する際には、事業者管理サイトの「事業者HOME」>「住宅管理(一覧)」の表を出力し、届出書の「別表」として添付することを推奨します。
- 届出書様式中の『4 登録年月日』『5 登録番号』は、事業者管理サイトの「事業者HOME」>「住宅管理(一覧)」の表を参照した上で各住棟について記入してください。登録住棟が複数ある場合、各欄に「別表による」と記入した上で上記別表を印刷・添付して提出してください。
- 届出書および別表と併せて、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みやその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して都道府県等の登録窓口まで提出してください。